国籍が韓国の方
国籍が韓国の方
亡くなられた方が韓国籍の場合であっても、相続手続きの流れ自体は日本国籍の方と大きく異なることはなく、①遺言書の有無の確認、②相続人の確定、③相続財産の調査、④遺産分割協議、⑤相続登記の申請という流れに従って手続きを進めていくことになります。
いしい事務所の強み
いしい事務所では韓国戸籍(①家族関係証明書②基本証明書③婚姻関係証明書④入養関係証明書⑤親養子入養関係証明書)を大阪の領事館まで直接取得しにいきます。
そのため郵送等で取得するより大幅に(2週間~3週間ほど)早く取得することができます。簡単な和訳であれば事務所で和訳も可能です。
不動産の名義変更(相続登記)どうなるのか
不動産の所有者が外国人であっても、日本国内の不動産の名義変更の手続きは、日本の登記所(不動産の所在地を管轄する法務局)で行います。
在日韓国人が所有する日本国内の不動産の名義変更は、不動産の所在地を管轄する日本の法務局で行います。
不動産の名義を変更する手続きのことを、『登記』といいます。
死亡した人(被相続人)から相続人への不動産の名義変更のことを特に『相続登記』と呼んでいます。
在日韓国人の相続登記に必要となる書類
在日韓国人を被相続人とする相続登記には、通常、以下の書類を提出することが求められています。
①死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し
外国人登録法の廃止により、市町村が保管していた外国人登録原票は、法務省が一括して保管することになりました。
今まで市町村で取得できた外国人登録原票記載事項証明書を取得することもできなくなりましたが、相続手続きのため、死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しを一定の親族に限り、法務省入国管理局に交付請求することができます。
②外国人住民票の除票の写し
中長期在留者、特別永住者等は、各市町村の住民基本台帳に登録され、住民票の写しを交付請求することができます。住民基本台帳に登録されている者が死亡すると、住民基本台帳から除かれますが、住民票の除票の写しを交付請求することができます。
③家族関係登録簿等に係る証明書(登録事項別証明書)
韓国では、2008年にそれまでの身分関係登録制度であった戸籍制度が廃止され、新たな身分関係登録制度として家族関係登録制度が創設されました。
家族関係登録制度では、次の5種類の証明書の交付をうけることができます。
①家族関係証明書
②基本証明書
③婚姻関係証明書
④入養関係証明書
⑤親養子入養関係証明書
相続登記の申請には、被相続人の家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書を提出することが通常求められます。
また、相続人が生存していることを明らかにするため相続人の基本証明書の提出が求められます。
証明書には、一般証明書と詳細証明書がありますが、相続登記用としては、詳細証明書を取得します。
④除籍謄本
上述のとおり、韓国では、2008年1月1日に家族関係登録制度が実施されるまでは、戸籍制度が存在しました。現在でも廃止された除籍の謄本を取得することができます。
被相続人が韓国籍の場合、出生から戸籍制度廃止まで(廃止以前に死亡しているときは死亡まで)の除籍謄本のすべてを提出するのが相続登記の実務となっています。
⑤翻訳文
登記の添付書類として外国語で書かれた文書を提出する場合、日本語の翻訳文も提出しなければなりません。
上述の登録事項別証明書、韓国除籍謄本等は、ハングルで書かれていますので、これらの日本語翻訳文を作成して提出する必要があります。