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法定相続情報

法定相続情報証明制度

画像の説明

1. 法定相続情報証明制度とは

1-1. 「法定相続情報一覧図」によって相続人を証明
法定相続情報証明制度は、相続が発生した際に用いられます。相続人を特定できる戸籍謄本等と相続関係の一覧図(法定相続情報一覧図)を法務局に提出することで、登記官の認証文が付された一覧図の写しが交付される制度のことです。申出人は受け取れる一覧図によって、法定相続人が誰なのかを証明できます。

この制度は、2017年5月に全国の法務局で始まりました。相続手続きは、不動産の相続登記、銀行口座の解約、相続税の申告など、各種の機関で行うことになります。

1-2. 「戸籍の束」を何度も出し直す負担がなくなる
相続にあたっては、原則として被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本等を現在のものだけでなく、出生までさかのぼって集め、相続人を確定させる必要があります。

法定相続情報証明制度が始まる前は、こうして手間をかけ集めた戸籍謄本等の束を、相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。法定相続情報証明制度が始まってからは、認証文が付されたA4サイズ1枚の一覧図の写しが戸籍の束にかえられるため、書類の束を何度も出さなくても手続きができるようになりました。

なお、各窓口で提出する戸籍謄本等は一般的には原本還付(提出した書類の原本を返してもらうこと)をすることができるため、取得するのは1通で足ります。

ただし、たくさんの機関で手続きをする際は、管理に注意が必要です。法定相続情報証明制度を利用しない場合、各機関で戸籍謄本等の束を提出し、原本還付を繰り返すことになります。途中で束のうち1枚でも紛失してしまった場合は、戸籍を取り直すことになってしまいます。また、法務局に不動産登記の申請中は原本がしばらく戻ってきません。

※国籍が日本の場合のみ作成可能です

2. 法定相続情報証明制度の交付までの期間

2-1. 一覧図の写し交付まで1週間ほど
法定相続情報証明制度は、申し出から一覧図の写しが交付されるまで、一般的には1週間ほどかかります。交付期間は法務局によっても、時期によっても異なります。早い場合は、申し出の翌日に交付されることもあります。

申し出から交付までの期間はすでに述べたとおりですが、準備に時間がかかる場合があります。戸籍謄本は戸籍のある自治体でしか取得できないため、被相続人の戸籍がいくつかの自治体に散らばっている場合は、それぞれの役場窓口で手続きをすることになります。

遠方であれば郵送で手続きをする場合もあると思いますが、郵送と返送で数日かかります。また、相続関係が複雑な場合は、取得する戸籍謄本等が多数にのぼることも考えられます。法定相続情報一覧図の作成期間も含め、余裕をもって準備を始めたほうがよいでしょう。

2-2. 一覧図の写しの保存期間は5年間
法定相続情報一覧図は、申し出た日の翌年から起算して5年間保存されます。「車の名義変更を忘れていた」といった手続きの漏れは起こりがちです。そんなときでも、申出人からの申し出により、保存期間中は一覧図の写しの再交付を受けることができます。

なお、一覧図の写しは無料で必要な通数を再交付してもらえます。

法定相続情報取得の費用

相続人3人まで相続人5人まで相続人10人まで
15000円+実費20000円+実費25000円+実費

※税抜き金額になります。

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