司法書士いしい事務所 相続登記専用サイト

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具体的には、①相続の場合は、土地や建物の所有権を取得することを知った日から3年以内、②遺産分割の場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続人は相続登記をしなければいけません。

相続人が、正当な理由が無いにもかかわらず、相続登記をしないまま3年を過ぎてしまうと、10万円以下の過料を科されてしまいます。

そのため、土地や建物を相続したときは、忘れずに相続登記を申請しておくことが大切です。しかし、専門的な知識をもたない方が相続登記をするのは大変です。

土地建物を相続登記する

土地・建物を所有する方が亡くなった場合の名義変更は 登記名義の
変更手続きによって行われます。

相続税その相続人が亡くなるなどして相続人がどんどん変わったり、
増えたりする可能性がありますので、できるだけ早く登記名義の変更を
したほうが良いでしょう。
まずは、遺産分割を相続人全員で行い、所有者を決定しましょう。

相続登記の費用

●●物件が2件までの場合(例)土地+建物で2物件●●

相続人3人まで相続人5人まで相続人10人まで
80000円+実費95000円+実費105000円+実費

※税抜き金額になります。

【実費の内訳】
①戸籍謄本等の収集費用(実費)・・・・・・・5000円~10000円
②不動産固定資産評価証明書取得費用・・・・300円×物件数
③不動産全部事項証明書取得費用・・・・・・600円×物件数
④不動産登記情報閲覧・・・・・・・・・・・400円×物件数
⑤登録免許税・・・・・・・・不動産の評価額×0.4パーセント
  (例)評価額が1000万円の場合 ⇒ 4万円が税金です
※上記以外の条件案件によっては料金が変わる場合があります詳しくはお電話でご質問ください。

相続登記の流れ

①電話 メール からのご相談 お見積もり受付
相続人の構成、相続対象となる不動産の在地や、物件の数・固定資産評価額などをお伺いいたします。ご依頼内容に基いてお見積り金額をご提示いたします。

②相続登記のご依頼
お見積り金額をご了承頂けましたら、手続を取らせていただきます。

③必要書類取得・作成・ご捺印
当事務所にて相続証明書類(戸籍・住民票等)、不動産関係書類(登記簿謄本・固定資産評価証明等)を取得。遺産分割協議書、相続関係説明図等を作成します。
登記必要書類に、相続人の方のご捺印をいただきます。

④登記申請書
当事務所にて申請を行います。

⑤登記完了
登記済権利証・相続証明書類・登記簿謄本等をお渡し致します。

ご相談のご案内

ご相談の際は、予めLINEまたは、電話にてご予約下さい。
事務所営業時間

平日午前9時から18時まで
土日 祝日もお電話でのご相談や事前にご予約頂ければ事務所やご自宅でのご相談もお受け致しております。

''〒653-0841神戸市長田区松野通一丁目10番7号徳原ビル3階
電話078-641-6141
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アクセス 

〒653-0841神戸市長田区松野通一丁目10番7号徳原ビル3階

新長田駅(JR・市営地下鉄)徒歩3分

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